ご寄附のお願い
公益財団法人小平市文化振興財団は、小平市域の文化芸術の振興を図るため、すぐれた文化芸術事業を市民へ提供するとともに、市民の自主的な文化芸術活動や郷土に培われた文化を奨励育成することをもって、地域社会の発展と豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とすることを理念に掲げ、運営・活動を行っております。
当財団では我々の取組みにご賛同いただき、広く文化芸術を愛するみなさま、社会貢献にご理解のある企業のみなさまからのご支援、ご協力をお願いしております。
ぜひ、当財団に対しまして、個人・企業のみなさまのご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
寄附金の使途
・一般寄附金
使用目的は特定しない(金額の50パーセント以上を公益目的事業に使用します)
・特定寄附金
①文化芸術の振興に関する公演及び展示の実施に関する事業
②市民の自主的な文化芸術活動の育成及び支援に関する事業
③郷土の歴史的文化の継承及び地域の振興に関する事業
ご寄附の申込み
当財団の運営・活動をご理解いただき、ご寄附のお申し出をいただく場合には、次の手続きをご確認の上、お申込みください。
①寄附をしていただく際には、「寄附金申込書」に必要事項をご記入の上、郵送、FAXもしくは電子メールにてお申込みください。
②当財団において、ご寄附の受け入れを決定した後に、振込口座等(物品の場合は受入れ方法等)をお知らせいたします。
③寄附金(もしくは物品)を受領後「寄附金受領証明書」(寄附者が確定申告に使用します)を発行いたします。
寄附金の税法上の優遇措置
当財団への寄附金は、公益の増進に著しく寄与する法人(特定公益増進法人)への寄附として、以下の税に対して、税法上の優遇措置が受けられます。
個人によるご寄附
・所得税
寄附金控除(所得控除)が受けられます。
(寄附金額-2,000円)
※所得金額の40%相当額が限度
・個人住民税
都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金は、個人住民税の控除の適用対象となります(税額控除)。
※条例の指定状況は都道府県・市区町村により異なりますので、詳しくはお住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
都道府県が条例指定
(寄附金額-2,000円)×4%
市区町村が条例指定
(寄附金額-2,000円)×6%
※所得金額の30%が限度
※当財団は、東京都条例及び小平市条例において控除対象とされております。
法人によるご寄附
・法人税
法人が支出する寄附金は、所得金額や資本金額に応じた一定額を限度として損金に算入されます。特定公益増進法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
お願い
・優遇措置を受けるためには、確定申告などの届出が必要です。
・税制度は適宜改正されますので、寄附金に関する税法上の優遇措置の詳細及び最新の情報については、国税局ホームページ、お近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。
お問合せ
公益財団法人小平市文化振興財団 総務課 寄附金担当
〒187-8701
小平市美園町1-8-5 小平市民文化会館
TEL:042-345-5111
FAX:042-345-9951
電子メール:rune@kodaira-culture.jp