定款

公益財団法人小平市文化振興財団 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人小平市文化振興財団と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都小平市に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、小平市域の文化芸術の振興を図るため、すぐれた文化芸術事業を市民へ提供するとともに、市民の自主的な文化芸術活動や郷土に培われた文化を奨励育成することをもって、地域社会の発展と豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 文化芸術の振興に関する公演及び展示の実施に関する事業
(2) 市民の自主的な文化芸術活動の育成及び支援に関する事業
(3) 郷土の歴史的文化の継承及び地域の振興に関する事業
(4) 小平市から受託する文化芸術に関する事業
(5) 小平市から受託する施設の管理運営に関する事業
(6) その他この法人の目的を推進するために必要な事業
2 前項の事業は、東京都において行うものとする。


第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産をもって構成する。
2 基本財産は、評議員会で別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。


第4章 評議員

(評議員)
第10条 この法人に評議員5名以上8名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営に関する細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人並びに理事、監事及び評議員との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が832,000円を超えない範囲で、評議員会おいて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。


第5章 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合には、代表理事は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して書面をもって、通知しなければならない。
4 代表理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、法令で定めるところにより、各評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、代表理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
5 第3項及び前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、開催することができる。

(議長)
第18条 評議員会の議長は、選任後の最初の評議員会において出席した評議員の互選により定めるものとし、その任期は、評議員の任期の満了する時までとする。

(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(評議員会の決議の省略)
第20条 代表理事が評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、評議員会の決議の省略に関する事項は法令の定めるところによる。

(評議員会への報告の省略)
第21条 代表理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会へ報告があったものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、評議員会への報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。

(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか、出席した評議員の中から評議員会において選出された議事録署名人の1人以上が記名押印する。


第6章 役員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 4名以上7名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1 名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事を業務執行理事として1名置くことができる。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 代表理事及び業務執行理事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。


第7章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(種類及び開催)
第32条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催することができる。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 代表理事以外の理事から代表理事に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事が必要と認めて代表理事に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号又は同項第5号に該当する場合は、この限りではない。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合には、理事会を招集する者は、理事会の開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって、通知しなければならない。
4 理事会を招集する者は、前項の書面による通知の発出に代えて、法令で定めるところにより、各理事の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、理事会を招集する者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
5 第3項及び前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、開催することができる。

(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
2 前項に定めるものの他、理事会の決議の省略に関する事項は法令の定めるところによる。

(理事会への報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第25条第3項に規定する理事の職務の執行状況の報告については、適用しない。
2 前項に定めるものの他、理事会への報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第8章 役員等の報告義務

(評議員、理事及び監事の報告義務)
第39条 評議員、理事及び監事は、次に掲げる事由に該当する場合は、直ちに代表理事に申し出なければならない。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第6条第1号に掲げる事由に該当する恐れがある場合
(2) 評議員、理事又は監事が、他の公益社団法人又は公益財団法人の評議員、理事又は監事に就任した場合
2 代表理事が、前項に規定する事由に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、第45条に規定する事務局長に申し出なければならない。


第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)
第41条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第10章 公告の方法

(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第11章 事務局

(事務局)
第45条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 前項の事務局長以外の職員は、代表理事が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める。


第12章 補則

(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、次に掲げる者とする。
髙橋三男